契約
「それは書かなくて大丈夫です」と言われていたら
募集人による告知妨害があれば、保険会社は告知義務違反を理由に解除できません。クーリング・オフ、解除権の期限、そしてその場で交わされた言葉をどう残すか。
保険をめぐる揉め事の形は、たいてい似ています。加入するときに聞いた説明と、いざ請求するときに会社が示す約款が違う。
そして多くの場合、約款をきちんと読むのはその時が初めてです。
保険は「何を言われたか」が法的な意味を持つ数少ない契約です。
まず、8日間の猶予があります
保険業法第309条により、クーリング・オフに関する事項を記載した書面の交付日と申込日のうち遅いほうの日から起算して8日以内であれば、申込みの撤回や契約の解除ができます。
いくつか注意点があります。
- その日を含めて数えます。 土日祝も含まれるため、実際の余裕は思ったより短いことがあります
- 会社によっては10日・15日・30日などに延長しています
- 撤回すると、払い込んだ保険料は全額返金されます
一方で対象外になる場合もあります。保険会社が指定した医師の診査を受けた場合、保険期間が1年以下の契約、営業・事業のために申し込んだ契約などです。既存の契約に特約を中途付加した場合や更新の場合も対象外です。
告知は「質問応答義務」です
保険の告知は、自分から思いつくままに申告する義務ではなく、保険会社が尋ねた項目に答える義務とされています。
故意または重大な過失による違反があると、保険会社は契約を解除できます。ただし無制限ではありません。
解除権には期限があります。
- 解除の原因を知ってから1か月行使しないと消滅する
- 契約締結から5年を経過すると解除できない
さらに、多くの生命保険の約款には責任開始日から2年を超えて有効に継続した契約は告知義務違反を理由に解除しないという条項が置かれています。法律の5年より短い、契約者保護のための取り扱いです。
ただし2年を過ぎていても、支払事由が最初の2年内に発生していた場合は解除されうる点、悪質な欺罔と認定されれば民法上の詐欺取消が争われうる点には注意が必要です。
いちばん重要な例外
ここが、この記事でもっとも知っておいていただきたい部分です。
募集人による告知妨害や不告知の教唆があった場合、保険会社は告知義務違反を理由に解除できません。
つまり、こういう場面です。
「その通院は書かなくて大丈夫ですよ」 「そこまで書くと通らなくなっちゃうので」 「昔のことなので関係ないです」
こう言われて書かなかったのであれば、後から告知義務違反を理由に解除されることに対して争う余地があります。
問題は、そう言われたこと自体を示す必要があるという点です。
申込書には「重要事項の説明を受けました」という確認欄があり、そこにはすでにチェックが入っていることも珍しくありません。書面に残っているのは、言われた内容ではなく「説明を受けた」という事実のほうです。
その場で交わされた言葉を残す方法
いちばん確実なのは書面とメッセージです。面談のあとに「今日うかがった内容はこう理解しましたが合っていますか」とメッセージで確認しておく。返信が来れば、それが記録になります。
とはいえ面談中にそれをするのは簡単ではありません。説明は長く、用語は馴染みがなく、そしてその言葉が後で問題になる言葉だということは、その場では分かりません。
TalkSafeはこうした場面で使えます。あらかじめいくつか言葉を決めておくと、それが聞こえたときに録音が始まります。画面がロックされたままでも始まります。 端末はテーブルの上でも、ポケットの中でも構いません。
そして決めておく言葉は、自分が言う言葉である必要がありません。 募集人が説明のなかで口にしそうな言葉を登録しておけばよいのです。告知、保障、免責、特約、大丈夫、といった言葉です。その話題が出た瞬間が、そのまま録音の始まる瞬間になります。
SiriやBixbyは端末の持ち主の声を聞き分けて呼び出される仕組みなので、こうした使い方はできません。これは誰が話したかに関わらず、その言葉自体を検知する方式だからできることです。
録音が始まった時点の直前30秒もあわせて保存されるため、「今のは大事な話だ」と気づいたのが少し後であっても、その説明はファイルに入っています。
いくつか補足を
録音中は通知が表示され続け、消すことはできません。 自分が参加している面談を自分で記録するためのものです。日本では会話の当事者による録音は違法ではありません。
相談できる先があります。 生命保険であれば生命保険協会、損害保険であれば日本損害保険協会のそんぽADRセンターが窓口になります。消費者ホットライン188から消費生活センターにつなぐこともできます。いずれも費用はかかりません。
まず書面を揃えてください。 申込書の控え、契約概要、注意喚起情報、ご契約のしおり・約款。録音はこれらが拾いきれない部分を補うもので、代わりになるものではありません。
保険のクーリング・オフはいつまでできますか
保険業法第309条により、クーリング・オフに関する事項を記載した書面の交付日と申込日のいずれか遅い日から起算して8日以内です。その日を含めて数え、土日祝も含まれます。会社によって10日・15日・30日などに延長している場合もあります。撤回すると払い込んだ保険料は全額返金されます。
クーリング・オフができない場合はありますか
保険会社が指定した医師の診査を受けた場合や、保険期間が1年以下の契約、営業・事業のために申し込んだ契約などは対象外です。既存契約への特約の中途付加や更新も対象になりません。
告知義務違反があると必ず解除されますか
いいえ。解除権には除斥期間があり、解除の原因を知ってから1か月行使しないと消滅し、契約締結から5年を経過すると解除できません。加えて多くの生命保険の約款には、責任開始日から2年を超えて有効に継続した契約は告知義務違反を理由に解除しないという条項が置かれています。
募集人に「書かなくていい」と言われた場合はどうなりますか
募集人による告知妨害や不告知の教唆があった場合、保険会社は告知義務違反を理由とする解除ができないと保険法および実務で整理されています。ただし、そのようなやり取りがあったこと自体を示す必要があります。
保険会社と話がつかないときの相談先は
生命保険であれば生命保険協会、損害保険であれば日本損害保険協会のそんぽADRセンターに相談できます。消費生活センター(消費者ホットライン188)も窓口になります。
この記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
保険のクーリング・オフはいつまでできますか
保険業法第309条により、クーリング・オフに関する事項を記載した書面の交付日と申込日のいずれか遅い日から起算して8日以内です。その日を含めて数え、土日祝も含まれます。会社によって10日・15日・30日などに延長している場合もあります。撤回すると払い込んだ保険料は全額返金されます。
クーリング・オフができない場合はありますか
保険会社が指定した医師の診査を受けた場合や、保険期間が1年以下の契約、営業・事業のために申し込んだ契約などは対象外です。既存契約への特約の中途付加や更新も対象になりません。
告知義務違反があると必ず解除されますか
いいえ。解除権には除斥期間があり、解除の原因を知ってから1か月行使しないと消滅し、契約締結から5年を経過すると解除できません。加えて多くの生命保険の約款には、責任開始日から2年を超えて有効に継続した契約は告知義務違反を理由に解除しないという条項が置かれています。
募集人に「書かなくていい」と言われた場合はどうなりますか
募集人による告知妨害や不告知の教唆があった場合、保険会社は告知義務違反を理由とする解除ができないと保険法および実務で整理されています。ただし、そのようなやり取りがあったこと自体を示す必要があります。
保険会社と話がつかないときの相談先は
生命保険であれば生命保険協会、損害保険であれば日本損害保険協会のそんぽADRセンターに相談できます。消費生活センター(消費者ホットライン188)も窓口になります。