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業務上必要な指導なのか、それを分ける三つの条件

パワハラ防止法が定める三要素と六類型、会社に課された措置義務、相談したことを理由とする不利益取扱いの禁止、そして記録として何が要るのか。

先に出るのは、手ではなく言葉です

録音が必要だと感じた瞬間、手より先に言葉が出ています。その言葉を開始の合図にすると、どうなるかという話。

口頭での発注は、いま法律で禁止されています

2024年11月施行のフリーランス法が発注者に課した明示義務、60日以内の支払期日、相談先、そして書面に残らない打ち合わせについて。

通報した人は法律で守られます

高齢者虐待防止法が定める通報の仕組み、通報者が守られる根拠、市町村の対応、そして何を根拠に通報するのかという問題について。

相談したことを理由に不利益を与えることは、法律で禁じられています

均等法11条が会社に課している措置義務の中身、2019年改正で明文化された不利益取扱いの禁止、労働局の紛争解決援助、そして何が記録として要るのか。

「疑い」の段階で、学校には調査義務があります

いじめ防止対策推進法が定める学校の義務、重大事態の要件、そして保護者が申し立てたときに何が動くのか。

日本には「盗聴罪」がありません

当事者による秘密録音は原則として適法です。ただし判断の枠組みは人格権で、基準は「著しく反社会的か」。録ることと広めることの違いまで。

聞いていた条件と違ったら、その場で辞められます

労働条件の書面明示は使用者の義務です。条件が事実と違ったときの即時解除権、退職時の7日ルール、そして雇う側が残しておくべきものまで。

診察室を出ると、半分は覚えていません

医師の説明義務はどこまで書面に残るのか、患者が請求できる書類は何か、そして親の診察の説明を代わりに残しておく方法について。

退去の立会いで、その場でサインを求められたら

通常損耗は借主負担ではありません。民法621条と国交省ガイドライン、特約が無効になる三つの条件、そして立会いの場で交わされる言葉について。

会話を録音するのは、後ろめたいことなのか

法律で許されていることと、していいことかどうかは別の問いです。録音をためらわせるものが何なのか、そしてそのためらいが正しいのはどんな場合か。

「それは書かなくて大丈夫です」と言われていたら

募集人による告知妨害があれば、保険会社は告知義務違反を理由に解除できません。クーリング・オフ、解除権の期限、そしてその場で交わされた言葉をどう残すか。

中古車は、聞いた話と書面が食い違うことがあります

修復歴の表示義務、クーリングオフが使えない理由、そして不実告知による取消。書面に残らなかった説明をどう残すかまで。

録音ボタンを押したときには、もう遅い

録音しておくべきだと気づいた瞬間、残したかった言葉はすでに過ぎています。この時間差をなくす二つの方法について。

「自動録音」と書いてあっても、中身は同じではありません

Androidで自動録音と呼ばれるものは五種類あります。それぞれ何をきっかけに始まり、何を取りこぼすのか。