契約
口頭での発注は、いま法律で禁止されています
2024年11月施行のフリーランス法が発注者に課した明示義務、60日以内の支払期日、相談先、そして書面に残らない打ち合わせについて。
フリーランスの仕事がこじれる場所は、だいたい決まっています。
契約書がありません。最初の打ち合わせで範囲と金額を口頭で決め、あとはメッセージで日程だけやり取りし、終盤になってこういう話が出ます。
「それは元々含まれていましたよね」 「これくらいはサービスでお願いできませんか」 「金額はもう一度相談させてください」
これに対する答えが、2024年に変わりました。
口頭での発注は、いま法律で禁止されています。
2024年11月に施行された法律
フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)が2024年11月1日に施行されました。
第3条第1項は、業務委託をした場合、直ちに取引条件を書面または電磁的方法で明示しなければならないと定めています。実務ではこれを「3条通知」と呼びます。
つまり口頭での発注は禁止されています。 電磁的方法には電子メール、SMS、SNSのメッセージなども含まれるので、方法自体は難しくありません。
明示すべき事項
- 業務の内容
- 報酬の額
- 支払期日
- 発注事業者・フリーランスの名称
- 業務委託をした日
- 給付を受領/役務提供を受ける日
- 給付を受領/役務提供を受ける場所
- 検査を行う場合は検査完了日
- 金銭以外の方法で支払う場合は支払方法に関する必要事項
内容が定められないことに正当な理由がある事項は、その時点での明示を要しません。ただしその場合も、内容が定まった後直ちに書面または電磁的方法で明示しなければなりません。
そして対象が広い。 この明示義務は、従業員を使用しているか否かにかかわらず、フリーランスに業務を委託するすべての事業者の義務です。自分がフリーランスであっても、別のフリーランスに頼むときは明示が必要になります。
60日以内という期限
報酬については第4条が期限を切っています。
発注した物品等を受け取った日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定め、その期日までに支払わなければなりません。検査をするかどうかは関係ありません。
再委託の場合には例外があります。他の事業者から受けた業務をフリーランスに再委託し、再委託である旨・元の発注者の名称・元の発注者からの支払期日を明示した場合には、フリーランスへの支払期日を元の支払期日から起算して30日以内とすることができます。
なお放送番組の脚本・絵コンテ・キャラクターデザイン・テーマ曲などの情報成果物の作成委託には下請法が適用される場合があり、こちらでも口頭発注は禁止され、所定事項を記載した「3条書面」の交付が必要です。
違反した場合
公正取引委員会、中小企業庁長官または厚生労働大臣が、助言・指導・報告徴収・立入検査・勧告・公表・命令を行うことができます。
命令違反や検査拒否等には50万円以下の罰金が科され、法人両罰規定も設けられています。
その他の義務も同じ法律に入っています。ハラスメント行為に係る相談対応等の体制整備(第14条)、継続的業務委託を中途解除する場合の30日前までの予告(第16条)などです。
相談先は、取引条件の明示や報酬支払といった項目は公正取引委員会・中小企業庁、ハラスメント等の就業環境に関する項目は厚生労働省(都道府県労働局)が窓口になります。
それでも書面に残らない部分
ここからが法律で解決しない部分です。
明示義務があっても、実務では最初の打ち合わせで範囲と金額の話が先に進みます。そして途中で範囲が増えるとき、それはたいてい電話や打ち合わせで出てきます。
「修正は2回まで、それ以上は都度相談で」 「ついでにこちらもお願いできませんか」 「今回は◯◯円で、うまくいけば次もあるので」
これらは3条通知には載りません。そして後で「元々の範囲だった」という話になったとき、そういうやり取りがあったことを示すのは受注側になります。
確実なのは打ち合わせ後のメッセージです。 範囲や金額の話が出た打ち合わせの後に、短く要約して送っておく。
「本日うかがった内容ですが、追加でランディングページ1点、+◯◯円、納品は22日という理解でよろしいでしょうか」
返信が来れば、それが記録になります。そしてこの法律の下では、それ自体が電磁的方法による明示にもなり得ます。
難しいのは、何を書けばよいか分からないことです。打ち合わせの最中には、どの一言が後で効いてくるのか分かりません。
TalkSafeはその隙間を埋めます。あらかじめいくつか言葉を決めておくと、それが聞こえたときに録音が始まります。画面がロックされたまま、ポケットの中で始まります。
そして決めておく言葉は、自分が言う言葉である必要がありません。 発注側が条件を説明するときに口にしそうな言葉を登録しておけばよいのです。範囲、金額、納期、修正、追加、といった言葉です。
録音が始まった時点の直前30秒もあわせて保存されるので、金額が出た後で「今いくらと言った?」と気づいても、その部分がファイルに入っています。
そのうえで、何を書けばよいか分かった状態でメッセージを送る。記録になるのはメッセージのほうで、録音はそこに何を書くかを確かめるためのものです。
発注する側から見ると
同じ話を反対から見ると、こうなります。
書面を作らなかった側が違反になります。 報酬をきちんと支払っていても、取引条件を明示しなかった事実だけで第3条違反です。
60日の起算点は受け取った日です。 支払期日を決めていなければ、決めていないこと自体が問題になります。
自分がフリーランスでも義務があります。 従業員を使用していない事業者でも、他のフリーランスに委託するなら明示が必要です。ここを見落としやすい。
口頭でのやり取りは発注側にも不利です。 範囲を正確に説明していたのに、後から違う約束があったと主張された場合、立場が入れ替わっただけで同じ問題です。そのとき何も残っていないことも同じです。
政府広報も、明示がスムーズにできるよう発注書のフォーマットを用意しておくことを勧めています。中小企業庁が様式例を公開しています。
五分で防げること
録音も法律も、揉めた後の話です。
発注書一枚、あるいは打ち合わせ後のメッセージ一通が、その揉め事自体をなくします。時間にして五分で、その五分が後の数か月を節約します。
口頭で発注されたのですが、問題ないのですか
問題があります。フリーランス法第3条第1項により、発注者は業務委託をした場合、直ちに取引条件を書面または電磁的方法で明示しなければならず、口頭での発注は禁止されています。電子メール、SMS、SNSのメッセージも電磁的方法に含まれます。
何を明示してもらう必要がありますか
業務の内容、報酬の額、支払期日、発注事業者とフリーランスの名称、業務委託をした日、給付を受領する日、給付を受領する場所、検査を行う場合は検査完了日、金銭以外の方法で支払う場合は支払方法に関する必要事項です。
報酬はいつまでに支払われますか
発注した物品等を受け取った日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定め、その期日までに支払う義務があります(フリーランス法第4条)。再委託の場合は、元の発注者からの支払期日から起算して30日以内とすることができる例外があります。
自分もフリーランスですが、他の人に頼む場合はどうなりますか
書面等による取引条件の明示は、従業員を使用しているか否かにかかわらず、フリーランスに業務を委託するすべての事業者の義務です。自身がフリーランスであっても、別のフリーランスに業務を委託する場合は明示が必要です。
違反した場合はどうなりますか
公正取引委員会、中小企業庁長官または厚生労働大臣が、助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令を行うことができます。命令違反や検査拒否等には50万円以下の罰金が科され、法人両罰規定も設けられています。
この記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
口頭で発注されたのですが、問題ないのですか
問題があります。フリーランス法第3条第1項により、発注者は業務委託をした場合、直ちに取引条件を書面または電磁的方法で明示しなければならず、口頭での発注は禁止されています。電子メール、SMS、SNSのメッセージも電磁的方法に含まれます。
何を明示してもらう必要がありますか
業務の内容、報酬の額、支払期日、発注事業者とフリーランスの名称、業務委託をした日、給付を受領する日、給付を受領する場所、検査を行う場合は検査完了日、金銭以外の方法で支払う場合は支払方法に関する必要事項です。
報酬はいつまでに支払われますか
発注した物品等を受け取った日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定め、その期日までに支払う義務があります(フリーランス法第4条)。再委託の場合は、元の発注者からの支払期日から起算して30日以内とすることができる例外があります。
自分もフリーランスですが、他の人に頼む場合はどうなりますか
書面等による取引条件の明示は、従業員を使用しているか否かにかかわらず、フリーランスに業務を委託するすべての事業者の義務です。自身がフリーランスであっても、別のフリーランスに業務を委託する場合は明示が必要です。
違反した場合はどうなりますか
公正取引委員会、中小企業庁長官または厚生労働大臣が、助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令を行うことができます。命令違反や検査拒否等には50万円以下の罰金が科され、法人両罰規定も設けられています。