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契約

中古車は、聞いた話と書面が食い違うことがあります

修復歴の表示義務、クーリングオフが使えない理由、そして不実告知による取消。書面に残らなかった説明をどう残すかまで。

中古車で問題が起きるのは、たいてい同じ場所です。店頭で聞いた説明と、あとから書面を見直したときに書かれている内容が違う。

まず知っておきたいのは、中古車の売買にクーリングオフは使えないということです。訪問販売などと違い、自動車の売買は対象外です。契約書に署名した時点で効力が生じます。

とはいえ、何をしても取り返せないわけではありません。

取り消せるかどうかは、何を告げられたかで決まります。

修復歴には表示義務があります

自動車公正競争規約は、修復歴のある車について、その部位を書面で明りょうに表示するよう義務づけています。修復歴があるのに表示せず、修復歴がないかのように誤認させる表示をしてはならない、とも定められています。

ここでいう修復歴は、業界で技術的に定義された骨格部位の損傷・修理・交換を指します。「事故車」という曖昧な言葉ではなく、この定義が基準になります。

そのため業界では「無事故」という表現は使わず、「修復歴なし」「冠水歴なし」「実走行」といった裏付けのある言い方をすることになっています。店頭で「無事故です」と言われたら、それが何を指しているのかを確認しておく価値があります。

表示がなかった場合に使える手段

修復歴が表示されず、それを知らずに契約した場合、いくつかの筋道があります。

  • 契約不適合責任 — 契約の内容に適合しない車が引き渡されたとして、追完・減額・解除・損害賠償を求める
  • 民法95条(錯誤による取消) — 重要な点について誤解したまま契約した場合
  • 民法96条(詐欺による取消) — 販売店が故意に隠していた場合
  • 消費者契約法4条1項1号(不実告知による取消) — 重要事項について事実と異なる説明を受けた場合

修復されて走行に異常がなくなっていたとしても関係ありません。修復歴があること自体が、その車に対する信頼を大きく損なう重要な要素とされています。

期限に注意してください。 契約不適合責任にもとづく主張は、原則として不具合を知ってから1年以内です。そして発覚が納車直後であれば話が進みやすい一方、数万キロ走った後では「納車時は問題なかった」「その後の事故ではないか」という反論が出てきます。

ただし、書面にない話が問題になります

ここまでは書面に書かれた内容の話です。実際の揉め事は、その外側でより多く起きます。

店頭ではいろいろな言葉が交わされます。

「これは事故なんてないですよ」 「そのキズは納車までに直しておきます」 「エンジンは私が保証します」 「何かあったらうちで見ますから」

こうした説明は書面に残りません。契約書にも普通は入りません。それでも、買う側が判断の根拠にしているのは、かなりの部分がこの言葉です。

不実告知による取消を主張するにしても、そういう説明があったこと自体を示す必要があります。 単なる説明不足と虚偽説明は区別されるため、ここで話が止まることがあります。

そのとき何が話されたかを残す方法

いちばん確実なのは書面にすることです。注文書の特記事項欄に一行入れてもらう、あとからメールやメッセージで確認しておく。これだけで性格が変わります。

とはいえ、その場でそれをするのは簡単ではありません。説明を聞いている途中で流れを止めて「それ書いてください」と言うのは気まずく、そもそもその言葉が重要だったと気づくのは後になってからです。

TalkSafeはこの隙間を埋める使い方ができます。あらかじめいくつか言葉を決めておくと、それが聞こえたときに録音が始まります。画面がロックされたままでも始まります。 端末はポケットに入れたままで構いません。

そして決めておく言葉は、自分が言う言葉である必要がありません。 販売店側が説明のなかで口にしそうな言葉を登録しておけばよいのです。修復歴、保証、事故、大丈夫、といった言葉です。その話題が出た瞬間が、そのまま録音の始まる瞬間になります。

録音が始まった時点の直前30秒もあわせて保存されるので、あとから「今のは重要だった」と気づいた場合でも、その会話はファイルに入っています。

いくつか補足を

録音中は通知が表示され続け、消すことはできません。 隠す機能もありません。自分が参加している会話を自分で記録するためのものです。日本では会話の当事者による録音は違法ではありませんが、録音した内容を公開したり広めたりすることは別の問題になり得ます。

相談できる先があります。 消費者ホットライン188から消費生活センターにつながります。販売店が自動車公正取引協議会の加盟店であれば、同協議会に相談する方法もあります。加盟店は規約を守ることを約束しているため、店舗との直接交渉が進まないときの選択肢になります。

まず書面を揃えてください。 注文書、契約書、車両状態を示す書面。録音はそれらが拾いきれない部分を補うもので、代わりになるものではありません。

中古車の契約はクーリングオフできますか

できません。自動車の売買はクーリングオフの適用外です。契約書に署名した時点で効力を持ちます。ただし修復歴を隠していた場合など、一定の事情があれば取消や解除を主張できます。

修復歴を告げられずに買った場合はどうなりますか

自動車公正競争規約は修復歴の表示を義務づけています。表示されていなかったために知らずに契約した場合、契約不適合責任の追及のほか、民法95条の錯誤による取消、販売店が故意に隠していたときは民法96条の詐欺による取消を主張できます。

「無事故」と説明されたのに事故歴がありました

重要事項についての不実告知にあたり、消費者契約法第4条第1項第1号により契約を取り消せる可能性があります。なお業界では「無事故」という表現ではなく「修復歴なし」という技術的に定義された用語を使うことになっています。

不具合に気づいたら、いつまでに言えばよいですか

契約不適合責任にもとづいて損害賠償や契約の解除を主張する場合、原則として不具合があることを知ってから1年以内に主張する必要があります。発覚が遅いほど販売店側の反論も強くなります。

販売店と話が付かないときの相談先は

国民生活センター・消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談できます。販売店が自動車公正取引協議会の加盟店であれば、同協議会に相談する方法もあります。

この記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。

中古車の契約はクーリングオフできますか

できません。自動車の売買はクーリングオフの適用外です。契約書に署名した時点で効力を持ちます。ただし修復歴を隠していた場合など、一定の事情があれば取消や解除を主張できます。

修復歴を告げられずに買った場合はどうなりますか

自動車公正競争規約は修復歴の表示を義務づけています。表示されていなかったために知らずに契約した場合、契約不適合責任の追及のほか、民法95条の錯誤による取消、販売店が故意に隠していたときは民法96条の詐欺による取消を主張できます。

「無事故」と説明されたのに事故歴がありました

重要事項についての不実告知にあたり、消費者契約法第4条第1項第1号により契約を取り消せる可能性があります。なお業界では「無事故」という表現ではなく「修復歴なし」という技術的に定義された用語を使うことになっています。

不具合に気づいたら、いつまでに言えばよいですか

契約不適合責任にもとづいて損害賠償や契約の解除を主張する場合、原則として不具合があることを知ってから1年以内に主張する必要があります。発覚が遅いほど販売店側の反論も強くなります。

販売店と話が付かないときの相談先は

国民生活センター・消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談できます。販売店が自動車公正取引協議会の加盟店であれば、同協議会に相談する方法もあります。